固定資産税の課税対象となる家屋の要件

こんにちは。からあげです。

 

昨日、家屋調査が終わってからずっと固定資産税のことを考えている。
ひどい目眩や頭痛がすることもある。
今まで役場に何度も出向いて話を聞いて確認したにも関わらず、このままだと山林の敷地全体を宅地評価として課税される事になる。

 

なんという失態だ!

 

何度冷静に考えても納得がいかない。
こんな山奥の山林に小さな小屋を建てただけなのに、土地だけで年間約5万円も課税される。
おかしい。狂ってる!
最悪、雑種地扱いとして宅地の半額の評価になると思っていたが、それも甘かったようだ。
昨日も言ったように基礎を固定していないが、容易に移動できるものではないので土地定着性があるとして家屋となるということだ。

小屋の固定資産税 家屋調査終了
固定資産税の家屋調査がようやく終わりました。 危惧していたことが起こってしまいました。 山林全体を宅地として評価されてしまうことです。

 

セルフビルドした小屋の概要

山林の広さ  約300坪
小屋の大きさ ロフト付き平屋(床面積10平米)

 

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小屋建築前の山林の様子
アカマツの伐採が終わってスッキリしたところ。
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小屋建築中の時、テントから小屋を写す。

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完成した小屋

ロフトは床面積に算入されないようにするため、階下の床面積の半分以下とした。

 

住宅用地の特例措置

家屋調査によって厳しい状況に追い込まれたが、山林全体を宅地並みに課税されようとも、住宅用地の特例措置を受けられるなら事情が変わってくる。
200平米までは課税標準額の1/6200平米を超える部分は1/3となる。
 
住宅用地の特例措置の適用を受けるためには、少なくとも玄関、台所、トイレの3つの設備が必要となる。
玄関はあるし、台所は敷地内に水道が出ているのでOK、トイレはくみ取り式で良いということなので、作ろうと思えば直ぐに作ることが出来るので問題なし。
ただ、税の軽減措置が受けられるのは床面積の10倍までとなっている。
私の小屋は10平米なので100平米分しか軽減されない。
残りの土地約900平米分は宅地として課税されることになる。
一時は100平米の小屋を建てようと思ったが、そんな広さは必要ないし手間とお金がかかる。
だから住宅用地の特例措置は諦めた。
 

課税対象となる家屋の要件

今日、家屋調査の件で役場の税務課に行って話を聞いてきた。
課税対象となる家屋の要件は、固定資産税の課税対象となる不動産登記法(不動産登記規則第111条)における建物と同じで、
1、土地定着性
2、外気遮断性
3、用途性
以上の3つの要件全てに当てはまれば、課税対象の家屋となるとのことだった。
 
外気遮断性は、屋根と3方向以上の壁で囲っているのであり。
用途性は、実際に住んでいるのであり。1番の土地定着性が問題となる。

土地定着性について

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基礎部分

小屋は砂利を入れて踏み固めた上に重量ブロックを置いて柱を立ち上げただけの簡素な作り。
強風や地震に弱いが、敢えて基礎を固定しなかった。
強度が気になったので、鋼製束を追加で入れて補強してある。

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ズレ防止のために羽子板ボルトを植え込みビス止めした。

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12個の沓石は同じ作り。
 
調査官に聞いたところ、基礎は固定していないが、重量があって容易に動かせるものではないため、土地定着性あるという。
「容易に動かせない」という用語はこの時始めて聞いた。
今まで何度も役場の税務課まで出向いて話を聞いたが、この用語は聞いた覚えはない。
今日、税務課でこの容易に動かせないという用語の明確な定義を聞くことは出来なかった。
ホームセンターにあるような物置であればOKと言うだけで、どの程度の重量と寸法のものかは答えてくれなかった。
この件について戻り次第、担当者から連絡が入ることになっている。
どういう回答が得られるか分からないが、もう一度役場で面と向かって話し合う必要がありそうだ。

 

いまのところの対応策

使わない土地を分筆する。
山小屋を減築する。
山小屋を取り壊す。
以上の3つを考えている。
もう四国遍路までの日程が迫っているので、山小屋をいじっている時間はない。
分筆するにも費用が掛かる。
ただ、これだけは言えるのは、少なくとも物置扱いになる山小屋に修正して税金を安くする方法なら確実だということだ。
所有している間、納得いかない税金を払い続けるほど私は我慢強い人間ではない。
しかし、税金の滞納はしたくない。

 
参考リンク
 
滝沢市のホームセンターの物置の質問の回答にあるように、明確な基準があれば私は文句は言わない。
「滝沢村では、床面積が5平方メートル以上のものは基礎の有無を問わず物置自体の重量により土地への定着性があると捉え、家屋として認定し固定資産税の対象としております。」
 

旧ブログのコメント貼り付け

こんにちは。

>みなさんどうもありがとう。
今日、再び役場に行ってきて担当者と話を詰めてきました。
一応納得できるラインは越えたので、あとは対処するだけです。
この件は明日アップしますね。

No title

こんにちは>山小屋を取り壊す。これが一番手っ取り早いでしょ、壊すんは勿体無いので3方向壁(無税)にした倉庫兼車庫にするか、倉庫にすることでしょう、
壁一面と床を取り払い、床コンを打ち車庫にするのがいい
新たに山小屋をつくります
ハイエース・ロングかトラック、バス、何でも構いませんがエンジンが掛からなくても良いんで内装をつくって寝起きする動産にすれば、種目を山林から変えないで済むでしょう車では結露がすごいでしょうね

No title

いろいろ面倒なんですねえ、、、単管パイプと波板で車庫兼倉庫を作るんなら10万円で90平米くらいできるんじゃないかな?
家にくっつけて作れば住宅にならないだろうか?一応確認ですが住宅地の中に崖地(傾斜地)が含まれている場合はその部分については減税対象になるあったような気がします
ブログを見たところからあげさんの土地は平坦には見えませんがそのような部分はありませんか?

No title

山林から宅地並み課税はきついですねー><
家をボルトナットで、分割移動組み立て使用に改造するか、パジェロのスタッドレスも入れて8本を使い何とか
移動式ハウスに改造とかはどうでしょうか??素人考えですので、役所にこうしたら土地定着性はなくなりますよねって、聞いてから返事がよければ、改造もありかと。。。

No title

同様のケースがあるようです。山林を菜園利用して休憩用家屋を建てたら、土地全体が「宅地」評価で固定資産税20倍に敷地の60%以上に果樹植えると農地評価ってどこかで聞いた気がするんですが、↑の例だとそれも難しいようですね。そもそも農業で生計を立てている農家しか農地申請できないのかもしれません。

No title

からあげさん、今晩は!大変なことになりましたね・・・
ここは、自力で分筆なさるしかないですね。諦めずにご所有の土地の公図、測量図を一度確認しましょう。公図が14条地図なら、地籍調査済等で、市の担当課等に距離の入った図面や境界の座標が保管されていることがあります。地図に準ずる図面なら厳しいですが、最近作成された測量図があればできるかもしれません。どちらも境界全てに杭が入っていて、公図・測量図と一致していることを確認できれば自力で分筆できると思います。購入なさった時に、境界等について当然ご説明を受けておられると思いますが、購入された不動産屋さんに、一度お尋ねになるのも良いかと思います。あと、山小屋生活を継続する維持費等に興味があり、以前のような支出の記事も宜しくお願い致します。山小屋生活頑張って下さいね。

 

おわり

コメント

  1. 自然大好き より:

    はじめまして、からあげさん、
    いつも楽しくブログ読ませてもらってます。
    今回の固定資産税の事ですが、動かす事の出来る、キャンピングトレーラーを小屋を建てた建材を再利用したら、どうでしょうか?まあ、固定資産税の代わりに、車検など別の費用がかかってしまいますが、長期で旅に出たい時など利用も出来ますしね。利用方はありますよね。

    • karaage より:

      自然大好きさん

      どうもありがとう。
      キャンピングトレーラーも考えましたが、維持費が掛かるし牽引車も必要となります。
      維持管理の面倒を考えると無駄が多いように思います。
      個人的に軽量コンパクトの物が好きなので、大型のキャンピングカーは敬遠してしまいます。

  2. 神奈屋ン より:

    キャンピングトレーラーにしても一度置いてしまえば維持費や牽引車は必要無いのでは?
    ナンバー無しで公道走行しなければ車検やそれに付随する維持費も必要ありません
    基礎も無く、土地に対する定着性を無くすなら一つの方法だと思います

    • karaage より:

      トレーラーは設置は比較的簡単ですが撤去が面倒です。
      それにあまり興味が湧きませんでした。住むなら自分で建てた家がいいと思いました。

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