こんにちは。からあげです。
今朝は昨日よりさらにぐっと冷えて気温は-9度だった。
日が昇るまではピーンと張り詰めた空気が付近一帯を漂っていたが、明るくなってくると徐々に小鳥のさえずりが聞こえてきて賑やかになってくる。
そんな中でロケストの準備を始めることになる。
先日からテントのチャックの調子が悪かったんだけど、とうとう壊れてしまった。
閉まらない箇所を何度か戻してみるものの、もう二度と閉まってはくれない。
仕方ないので上側のチャックを下ろしてきて少しでも冷気が入らないようにしている。
チャックのR部分に変な引張力が掛かっていて傷んだようだ。
上側のチャックを下ろしてきているが、随分と隙間が出来る。
それから最近、髭剃りやデジカメのバッテリーがヘタって来たようで充電しても直ぐにバッテリー残量が無くなってしまう。
髭剃りは車のエンジンを回してインバーターに接続して充電しつつ使わないと、朝は特にひげを剃ることが出来なくなっている。
電気髭剃り機は、10年以上前に購入したものなので、そろそろ買い替えどきなんだけど、暖かくなれば問題なく使えるのでここはもう少しだけ頑張って使っていこうと思う。
デジカメはこれまた随分と前に購入したもので、12,3年前くらいになるかもしれない。
2年半前くらいに一度バッテリーを交換したけど、もうダメになってきた。
これももう少し様子を見ることにする。
小屋建築の最適時期を検討する
ところで、再び固定資産税関係の話題。勉強して頭がホットなうちにあれこれ書いておきたい。
土地・家屋の評価替え
土地と家屋については、原則として基準年度(3年毎に)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産税台帳に登録することになっている。(前回の評価替えは平成24年度)
第2年度(平成25年度)及び第3年度(平成26年度)は新たな評価を行わずに、基準年度の価格をそのまま据え置くことになっている。
ただし、第2年度、第3年度において、新たに固定資産税の課税対象となった土地家屋、そして土地の地目変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋については、新たに評価を行い、価格を決定することになっている。
また、例外的に平成25,26年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは価格を修正行うことになっている。
地元自治体の固定資産の評価替えは、このように行われることになっている。
本来なら毎年評価替えを行えばいいんだけど、毎年膨大な数の土地家屋を調査しているとコストと手間が非常に掛かってしまうので、3年毎に評価替えを行う制度にしている。
土地家屋の評価方法から納税通知書発送までの流れ
続いて土地家屋の評価方法から納税通知書の発送までの流れを説明しよう。
土地家屋の評価方法から納税通知書発送までの流れ
課税対象の把握
↓
実地調査
↓
評価額の計算
↓
評価調書の作成
↓
価格等の決定
↓
課税台帳への登録
↓
課税台帳の縦覧
↓
納税通知書の発送
課税対象となる土地家屋の把握方法は、まず法務局からの登記済通知書による方法がある。
(登記所からの通知及びこれに基づく土地課税台帳又は家屋課税台帳への記載)
第382条第1項
「登記所は、土地又は建物の表示に関する登記をしたときは、十日以内に、その旨を当該土地又は家屋の所在地の市町村長に通知しなければならない。」
法律に基づいて法務局から市町村に通知するようになっている。(いらんことをしおって!)
だから、土地の所有権移転登記や建物表題登記を行えば、必ず市町村役場に知られてしまうことになる。徴税のための連携プレーだ。
また、こっそりと土地に手を加えたり、家屋を建てて登記しない人も出て来るので、航空写真によって課税客体の把握をしている。
(航空写真は毎年なのか、評価替えの前年度に実施しているのかは不明)
こうして課税客体を把握すると実地調査に乗り出すことになる。
ただ、事前に連絡があるようなので、この間に税額を低くするように対策をすることが出来る。
現在の評価替えの方法では、一度評価をしてしまうと3年間は据え置き価格となるので、評価替え年度に小屋を建て始めれば、2年間は課税されないで済む。
ただ、近所のタレこみや運悪く税務課職員に見つかってしまったら、実地調査を受けることになってしまう。
そうなった場合は清く諦めて包み隠さず見せればいい。
実地調査のご協力と変更連絡のお願い(帯広市)
家屋担当からのお知らせ(横浜市港北区)
事業案内(固定資産関連事業、計測事業)株式会社カナエジオマチックス
過年度遡及
ここまでまとめたが、気を付けたいのが過年度の遡及について。
固定資産税の過年度遡及
調査に伴う申告内容の修正や、資産の申告もれ等による賦課決定に際しては、その年度だけではなく、資産を取得された翌年度まで(原則として、地方税法第17条の5第5項の規定により、5年度分)遡及することとなります。
なお、過年度分について追加課税となった場合、通常の納期とは異なり、納期は1回となりますので、ご留意ください。参考リンク 東京主税局(固定資産税(償却資産))ページの一番下参照
さらっと書いてあるけど、こっそり山小屋を建ててしばらくは見つからなくても、その後何かの拍子にバレた場合、過去に遡って5年間分の固定資産税を一括で支払うことになる。
税額が加算されることはないけれど、一括納付は状況によっては厳しいこともあるかもしれない。
この規定は、恐怖伝説を作って納税意識を高めるために作られたに違いない。
私は、去年のうちに土地の所有権移転登記を行い、山小屋建設の工事を始めてしまっているけど、平成26年度分の固定資産税はどのくらい請求されるかは分からない。
そのまま山林として評価してもらえれば、免税点以下で固定資産税の通知書が来ないことになる。
しかし、去年からテントを設営して住んでいる訳で、税務課職員が土地の現況を確認していた場合、雑種地として課税されて通知書が来ることになる。
もし、通知書が来なかったら当り!で通知書が来たらハズレ!で残念な結果に終わってしまう。
今の予定では今年中には山小屋を建てようと思うので、来年以降の固定資産税対策が重要になってくる。
あれこれ考えているとなかなか決まらない。
こういう時は一旦この件は考えることをやめて、他のことを考えたらいい。
そのうちいいアイデアが浮かんで来るはずだ。
今度親父の四十九日の法要で実家に帰るんだけど、その時いろいろやることがある。
だからその準備もしないといけない。
そうしてまた別の法律に悩まされることになる。
今は法が網の目のように張り巡らされていて、何かしようとすると何かの法律に直ぐに引っかかってしまう。
非常に困った状況になっている。
それだから、面倒なことにならないようにと、いつも無難な選択をしていると、いつの間にか人の言うことしかやらない人間(常に搾取されるだけの人間)となってしまう。
そうやって従順な人間を作っているのだろうか。
以前、移動の焼き鳥屋をやろうとして挫折したことがある。こっちの法律を守ろうとすると、別の法律に引っかかる。その繰り返しだった。
全てをクリアするようにすると莫大なコストが掛かってしまうことに気が付いた。
小さな移動の焼き鳥屋なのに固定店舗並の経費が掛かる。馬鹿らしくてやる気が失せた。
しかし、法の網の目をかいくぐって新たなことをする価値は十分ある。
人が進まない道にこそ希望がある。
ここはのらりくらりと身をかわしながら進んでいくしかない。
そう、探検のように。
朝日を浴びて爽やかな朝を迎える。
コメント
日本が経済苦境から脱するには規制緩和しかないと
前から言われていますが、一向に改善されないのは
困ったものです。また経済力の乏しいところからも税金を
取ろうとするのは、悪逆非道です。ヨーロッパのように弱者に
援助をせよとまではいいませんがね。
こんにちは
寒いですね。年に数回しか降らないうちの地方でも今日は雪です。
> 分筆しても2筆を一体として使用していると
> 評価されてしまうと分筆した意味がなくなります。
間に4mの道路を設けて3筆に分筆するのはどうでしょうか、1mの段差や植林すると使いにくくなるだけです。
私道となりますが、封鎖しなければ公共物となるので非課税となるはずです。
その部分は奥の土地の地主さんが欲しがると思いますので、借地設定なり共有なりすれば投入した200万円を回収できるかも知れません。
分筆費用は40~50万円に値上がりしてるそうなので、この際思いつく限りやったほうが得だと思います。
>にゃんさん
出来るだけ一般の経済圏とは離れて生活していこうと思いますが、気を抜けば一気に絡め取られてしまいような勢いです。
しかし、私は負けません。
>隠居さん
分筆費用の値上がりですか。
町中の立派な家が建てられる土地なら、それだけの費用を掛ける意味がありますけど、田舎の山林なんて価値はほとんどありません。
ただ、購入するとなるとそれなりの値段になってしまう。
不思議な現象です。
私道の要件を満たすような道路は手間が掛かりそうですね。
ただ、非常に良いアイデアですね。
選択肢の一つに入れようと思います。