こんばんは。からあげです。
今日、抜根作業をやっていると、郵便屋さんがやって来た。
なんだろうと思って封筒を受け取ると税務課からだった。
この時期といえば、あれしかないだろう。
そう、固定資産税の納税通知書だ。
今年は月曜日にやって来たぞ。
いったいどうしたのだろう。
先ほど、中を開けて年税額を確認すると、去年より下がっていた。
嬉しい!
それではこれから詳しく説明しよう。
平成28年度固定資産税
土地
課税地目 雑種地
課税地積 1,000平米弱
前年度評価額 1,788,150円
評価額 1,733,130円
(▲ 55,020円)
前年度固定資産税課税標準額 1,251,705円
固定資産税課税標準額 1,213,191円
(▲ 38,514円)
算出税額 16,984円
年税額 16,900円
家屋
今年は天井高を150cm未満として用途性をなくし課税対象の家屋から外れるようにした。
よって建物の固定資産税はなし。
税額 16,900円
*都市計画税は、都市計画区域外のためなし。
税額計算式
課税標準額=今年度評価額×70%(負担水準)=1,733,130円×70%=1,213,191円
税額=課税標準額×1.4%=1,213,191円×1.4%=16,984円
100円未満切り捨して 16,900円
土地・家屋の課税標準額をすべて合計した額について端数処理(1,000円未満切捨て)し、これに税率を乗じて端数処理(100円未満切捨て)をして算出する。
負担水準=前年度課税標準額/今年度評価額×100%=1,251,705円/1,733,130円×100%=72.2% → 70%
負担調整措置内容
その他宅地(住宅用地以外)
負担水準 70%以上 → 措置内容 70%相当額まで引き下げ
よって負担水準は70%となる。
負担調整措置とは、平成9年度に地方税法に定められた措置で、それまで全国的に地域や土地によって評価額に対する税負担に格差が生じていたことから、「負担水準」(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させるための税負担の調整措置をいう。
今年度の固定資産税額は、去年の17,500円から600円ダウンの16,900円となった。
地価が下がったために税額も下がった。
地価下落は今後もしばらく続くだろう。
当分土地は売るつもりはないので、固定資産税が下がることは嬉しいことだ。
建物の固定資産税を回避するために、一時ロフトの壁を撤去して外気遮断性をなくしていたが、埃や湿気が入って中が汚れるし、寒すぎて落ち着かないので、去年の秋から天井高を150cm未満として用途性をなくすことにした。
150cm未満では家屋としてまともに使えない、つまり人間の住処ではないということだ。
おっさんの住処
平均して150cm未満であればよいので、どうでもよい奥の方は思いっきり天井を低くして玄関だけは立って出入りできるようにした。
小屋の中では、ほとんど中腰や膝を突いて移動となる。
油断をしているとたまに桁に頭をぶつけることもあるが、ケガをすることはなし。
床を底上げして下を床下収納としたため、大幅に収納力がアップした。
余計な荷物を床下に放り込めるために、それほど居住性は落ちてはいない。
いや、ある意味アップしている。
背が低い人間なら天井高150cm未満でも生活することが十分可能。
床面積 10平米(ロフト 5平米)の小屋
基礎は、定着性をなくすために自作の沓石を置いただけにしたが、家屋調査の結果、小屋が立派すぎて土地定着性があることになってしまった。
ここで、小屋が課税対象となる家屋となるのか、外れるのかは非常に重要な問題となる。
小屋が家屋となってしまうと、土地全体が宅地として課税されてしまうのだ。
それなので、小屋を課税対象から外して土地を雑種地として課税させるようにした。
雑種地は宅地の半額となる。
土地の分割評価という制度があるが、それは1,000平米以上の土地にしか適用されない。
私の土地は1,000平米弱で適用外の土地だった。
土地の半分も使っていないのに、全体を宅地とされてはたまったものではない。
固定資産税でいろいろと面倒なことになったが、最終的に天井高を低くして各種問題が解決した。
欲を言えば分割評価して欲しいが、分筆しないとだめだそうなので、分筆費用の30万円を考えるとこのままでいいやとなってしまう。
将来、技術の進歩で分筆費用が劇的に下がれば、また考えるかもしれない。
他にもやることがいっぱいある。
もうこれでいい。
次に行こう。
おわり