こんにちは。からあげです。
H27年分の確定申告について
ところで、今日確定申告の作業が完了した。
さきほど郵便局に行って切手を購入し、その場で封筒に貼り付けて窓口でお願いしてきた。
普通郵便で送ったので、念のため届いたか確認するために、控えと返信用封筒(切手貼付済み)を同封しておいた。
発信用が140円、返信用が120円だった。
去年のように簡易書留で送るようなことはしなかった。
仕事でお金を払うが、稼ぎが少なく経費を計上出来ないので、結局自分のポケットからお金が出てゆくだけ。
郵送事故はないとは言えないが、控えが届いていなければ分かる。
その時、再び送れば良い。
申告期限後の申告になってしまうが、税務署も事情を話せば分かってくれるだろう。
というか、金にならない零細自営業者などどうでもいいだろう。
今回の申告で還付されるお金は5,000円弱。
去年のスキー場バイトの給料から徴収された分だ。
所得税が還付されるということは、もちろん課税所得金額は0円だ。
MFクラウド確定申告
フリープラン(無料)
月間仕訳件数 15件
データエクスポート不可
アップデート(法令改正対応)あり
帳簿の付け方が分からなくて手間取ってしまったが、今回の申告ではMFクラウド確定申告を使用して初心者でも何とか作業を終わらせることが出来た。
このMFクラウド確定申告とは、株式会社マネーフォワードが運営するクラウド上の確定申告ソフトだ。日頃の取引などを入力すると自動で帳簿類を作成し、そのデータを利用して確定申告書を簡単に作成することが出来る。
零細自営業者には、嬉しい無料のフリープランがある。
(フリープランの月間仕訳件数は15件)
事業を始めた当初は、収入が少なくて経費を計上する必要はないので、月に15件も入力出来れば十分だ。
収入が増えて仕訳件数が足りなくなれば、上位プランに変更すればいい。
今回は無料で帳簿と確定申告書の作成をすることが出来た。
それでは簡単にMTクラウドによる確定申告作業の流れを説明するとしよう。
MFクラウド確定申告による作業の流れ
アカウント登録・事業所登録
↓
金融機関登録・取引明細の自動取得
↓
開始残高の登録
↓
取引入力・仕訳
↓
帳簿のプリントアウト
↓
確定申告書作成
アカウント登録・事業所登録
アカウント取得したらメールアドレスとパスワードを入力しログインする。
まずは事業所の登録だ。
設定ー事業所・年度の設定
金融機関登録・取引明細の自動取得
事業用口座としてプライベートで利用していたゆうちょ銀行を登録した。
口座情報ー金融機関登録
IDとパスワードを入力すれば、自動で入出金明細のデータを取得できる。
ゆうちょ銀行は、入出金明細の照会可能期間が最大2ヶ月と非常に短い。
それで自動取得出来るようにIDとパスワードを入力した。
データを自動取得出来れば、入力作業が省ける。
開始残高の登録
ゆうちょ銀行の口座の1月1日の残高を登録した。
設定ー開始残高の登録
開始残高が元入金となる。
取引入力・仕訳
ゆうちょ銀行の入出金データを所得出来なかったため、手動で取引を入力した。
入力・仕訳ー簡単入力または詳細入力
分からなかったので、まず始めは簡単入力で入力した。
貸方・借方の概念が理解できなかったが、入力しているうちに少しずつ分かるようになった。
仕訳する際はリスト一覧が出るので、該当するものをクリックするだけ。
金額や摘要、メモを入力するくらい。
入力が全て終わったところ。
ゆうちょ銀行の口座には、プライベート分の入出金があるので、手動入力に手間が掛かった。
入力し忘れた取引をあとから入力しても、ソートすれば日付順に並んでくれて便利だった。
帳簿のプリントアウト
入力が完了したら、あとは帳簿類をPDFでプリントアウトする。
会計帳簿ー仕訳帳など
今回作成した書類は、預金出納帳、仕訳帳、総勘定元帳の3点のみ。
これで備え置き義務のある帳簿類の作成が完成した!
確定申告書作成
申告書作成に必要なデータは、帳簿類から自動で抽出してくれる。
あとは残りのデータを手動入力する。
給与収入、社会保険料控除の部分を入力すると自動計算してくれる。
決算・申告ー確定申告書
あとは確定申告書Bと青色申告決算書をPDFで出力する。
いつものようにUSBメモリーに入れてコンビニのマルチプリンターで印刷した。
ついでに帳簿類も印刷しておいた。
気になる定番の仕訳
銀行利息
事業用口座の利息もプライベートな入金と同じような扱いなので戸惑った。
何度考えても納得出来ない、こういう扱いをするものだと思うしかない。
プライベートな出金
摘要 生活費として引き出し、クレジットカード支払い
事業主は貸しを作って普通預金が減少する。
何度も仕訳を行ううちになんとなく理解できるようになった。
入金する一方だとどんどんと口座にお金が貯まってくるので、定期的に生活費としてお金を引き出している。
プライベートな入金
摘要 アルバイト給料、臨時福祉給付金、所得税還付
普通預金が増えて、事業主は借りを作る。
プライベートな入金は個人専用口座に振り込ませる方が紛らわしくなくて良いのだろうが、どうせプライベートの収入も申告しなければならないので、同じ口座で管理した方が良いと思った。
GoogleAdSenseの支払い
振込日 借方 普通預金 貸方 売掛金
銀行口座は、個人用と事業用を分けた方が良いのか?
ネットで調べたり税理士さんに聞いたりすると、圧倒的に銀行口座は事業用と個人用を分けたほうが良いという意見が多い。
私も始めのうちはそうだなあと思っていた。
しかし、かん吉さんのわかったブログの記事を読んで考えを改めた。
わかったブログ
個人事業で、銀行口座・クレジットカードをプライベートと事業とで分ける必要はない(2013/3/14)
今のところ、収入がすくないので経費の計上はする必要がないが、そのうち経費計上をするようになると、個人と事業主のお金のやり取りが非常にややこしくなって来る。
経費の中から家事按分を差し引く必要があるので、口座を個人と事業用で完全に分けることが出来ない。
どうせそのうちゴチャゴチャになるのなら、始めから同じ口座でやってしまおうと思った。
口座は複数持っているが、田舎では利便性の高いゆうちょ銀行の口座を事業用口座とした。
それまでは個人用口座として使用していたが、開業日を境に事業用口座として運用することにした。
この口座にプライベートな入出金があれば、事業主貸、事業主借で処理すると上手いことゆく。
事業収入の主力となるAdSenseの振り込みは、以前は他の銀行であったが、平成27年1月からゆうちょ銀行に変更した。
ゆうちょ銀行の口座から引き落とされるお金は、クレジットカード支払い、自動車保険(任意)のみ。
経費計上するようになれば家事按分をするので、ゆうちょ銀行だと都合が良い。
アルバイトの給料はゆうちょ銀行に振り込みとする。
他にも銀行口座を持っているが、事業用とは完全に独立させてゆうちょ銀行の口座とはお金の行き来がないようにして、余計な記帳の手間を省く。
ゆうちょ銀行へお金を移したい場合は、銀行ATMで下ろしてからゆうちょATMで入金する。
完全個人の口座に利息が付いてもあらかじめ所得税が引かれるので記帳は不要。
元個人用口座を事業用の口座として運用を開始する時は、残高なしの状態でするほうがスッキリとするだろうが、開業当時はよく分からなかった(今でも分からない)ので、残金ありのまま使い始めてしまった。
それなので、どう記帳するかどうか非常に悩んだ。
残高をそのまま元入金とすることで問題は解決した。
事業用口座の作成のポイント
個人用と事業用口座は分ける必要はなし。
事業用口座として、個人の入出金は事業主貸・事業主借で処理する。
開始残高は、そのまま元入金に入れてしまう。
前年分の申告内容に訂正があるがどうしたらいいのか。 (納税額は変更なし)
今年の平成27年分で確定申告が2回目となる。
去年はアルバイトの合間にちゃちゃっとやってしまったので、確定申告書や帳簿類の内容に誤りがあった。
今年分をやる前に去年分を見直して誤りを見つけた。
そこで管轄税務署の確定申告相談センターに電話をかけて税理士さんに聞いてみた。
納税額に変更なければ、前年分の申告内容を訂正する必要はなし。
ただし、正しい帳簿は備え置いて、税務調査があった時にキチンと説明出来るようにしておくこと。
以上の回答だった。
これを聞いてホッとした。
まあ、税務署も忙しいからお金にならない訂正などに構っていられない。
今回からMFクラウド確定申告で処理することにしたので、前年分も入力して正しい帳簿を作成しておいた。
あれだけ悩んでいた帳簿類が次々と自動で作成された時は、凄く嬉しくてガッツポーズしそうになった。
コンピューターが自動で作成した帳簿を見ていると非常に勉強になった。
なお、確定申告を間違えて提出しても、提出期限前なら再度提出すればいいし、提出期限後でも税務署に指摘される前に訂正すれば悪いようにはならない。(希望的観測)
提出した確定申告書の間違いを法定申告期限の前に発見した場合
Q 所得税の確定申告書を2月16日に提出しましたが、翌日確定申告書の控を見直ししたところ、計算誤りがあり、正しく計算すると納める税額が増えることが分かりました。申告書の内容の訂正は可能ですか。
A 法定申告期限内に同じ人から確定申告書が2以上提出された場合には、法定申告期限内にその人からの特段の申出がない限り、その2以上の申告書のうち最後に提出された申告書を、その人の申告書として取り扱うことになっています。したがって、法定申告期限までなら、正しい計算に基づいて作成した新たな確定申告書を、提出することができます。
法定申告期限後に計算違いなど、申告内容の間違いに気が付いた場合は、次の方法で訂正してください。
(1) 納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合
更正の請求という手続ができる場合があります。この手続は、更正の請求書を税務署長に提出することにより行います。更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金がある等と認めた場合には、減額更正(更正の請求をした人にその内容が通知されます。)をして税金を還付することになります。更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内(注)です。
(2) 納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合
この場合には、修正申告により誤った内容を訂正します。
修正申告をする場合には、次の点に注意してください。イ 誤りに気がついたらできるだけ早く修正申告してください。
修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかります。
この過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10%相当額です。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。(注)
1 税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。
2 確定申告が期限後申告の場合は無申告加算税がかかる場合があります。
電柱敷地料の処理はどうするか?
我が家の敷地内には、電柱とその支線がある。
去年のうちにお金が支払われるように処理しておいた。
すると年明け後、電力会社とNTTから電柱敷地料がゆうちょの口座に振り込まれた。
平成27年分の確定申告では申告不要だが、来年分にはキチンと収入に入れて申告する必要がある。
そのため、税理士さんに聞いて確かめておいた。
なお、自宅兼事務所の小屋は、物置扱いで固定資産税の課税の対象とはならず、土地のみ雑種地として課税されている。
それなので、固定資産税は、家事按分を個人と事業用で半々として処理することにした。
土地のみの固定資産税だが、半分は事業用の経費としてすることが出来るそうだ。
その土地から生まれる果実の電柱敷地料も家事按分する必要があるか。(これは不正確。固定資産税の件を同時に聞いたので混乱していた。)
電柱敷地料は不動産収入となる。
(ついに私も不動産王への道を進み始めたのかとニンマリとした。)
2017.1.6追記
電柱敷地料は不動産収入となって、事業収入・給与収入とは別になる。
そのため、事業用や家事用という区別はなし。
税金の仕組みをよく知らないで記事を書いてしまったので、おかしな書き方になってしまった。ここでお詫び申し上げます。申し訳ありません。
個人と事業で使用する自動車のガソリン代や車検整備費用について
私の生活と国内の旅には欠かせない自動車。
1台の車を個人と事業主が使用する。
旅も仕事のうちだから、経費として処理出来るので、早めに疑問点を解決しておくことにした。
個人と事業用は走行距離によって分ける。
年末、年間の走行距離が確定してから計算することにする。
しかし、ガソリンや消耗品を購入した際に家事按分の比率が分からないので記帳出来ない。
どう処理したらよいのか。
さっそく税理士さんに聞いてみた。
同じ自動車を個人と事業で使う場合の経費
ひとまず全額事業用として処理する。
按分率が確定する年末に個人使用分を差し引く。現金支払の時 交通費 / 現金
年末 事業主貸 / 交通費
まだいろいろ疑問点があるが、今日はこの辺で終わりにしておくとしよう。
同じ人間なのに個人と事業主と分けて考えなければならないので、頭が混乱する。
何年かしたら慣れるのだろうか。
取り敢えずやらねばならない確定申告が終わってホッとした。
あとはフリータイムだ。何をしても良い自分だけの時間だ!
私は「MFクラウド確定申告」を使用しています。
専門の会計知識がなくても、帳簿整理から確定申告書の作成まで、簡単かつ短時間で行うことができ非常に助かっています。みなさんもいかがでしょうか?
おわり
コメント
からあげは、お店に売ってるような商品としてのからあげに見えます。
自分で揚げるんですね。
からあげさんの職業はライターということでしょうか。
ブラタモリの話ですが、
小樽編
富士山頂編
ほかにも沢山載っているので、辛口コメントをよろしくお願いします。
からあげだけは自分でやります。
職業は探検家ですが、収入を得るためブログ運営をしなければなりません。
一人でひっそりと活動していても稼げないですからね。
今度暇な時にでもブラタモリ見てみます。
確定申告記事、ものすごいボリュームでしたね。
何度も読まないと理解できそうにないです。
そのうちまた確定申告ネタをアップしますからね。
慣れないことは本当に手間が掛かります。
クラウドソフトでやらなかったらどうなっていたか分かりません。
こんばんは。
私も当初、銀行利息がどうして事業主借になるのか疑問でしたが、事業所得以外の所得は事業主が借りているという扱いになるということらしいです。銀行利息は利子所得ですので。
私は今のところ弥生会計という有料ソフトを使って確定申告しています。日々の帳簿入力から青色申告まで全て簡単にできて会計ソフトとしては文句ないのですが、毎年更新料が30,000円ほどしちゃうんですよね(>_<)
『MFクラウド確定申告』は知らなかったんですが、サイトを見るとベーシックプランで8,800円/年とぐっとお得ですね。これで、e-Taxに対応していればいいのになぁ、と思ってサポートページを見たら、対応してるんですね!
お試しで使ってみて、使い勝手が良ければ切り替え検討します。
今回も有益情報、ありがとうございます!
隊長もせっかくクラウドで入力したなら、プリント郵送ではなくe-Taxで送信してみては。e-Taxは国税庁で提供している無料ソフトで、電子送信で申告が完了して申告データもPC側にも残って安心簡単ですよ(^_^)
弥生会計は、買ったきりでは無いのですね。
更新料が毎年かかるなら安くはありません。
クラウド版は情報流出が心配ですが、使ってみると非常に便利です。
入力したデータは、PDFで保存しています。
e-taxは海外に行くようになったら導入するかもしれません。
まだ今のところ、郵送で不自由はしていません。
>税理士さんが社会通念上
税理士会計士は税務署と同じ立場です。
まるでこちらの味方のような口ぶりですが、税務署に睨まれたら会計事務所なんて出来ません。経費の枠だっていい加減なもので高額納税していれば我々には絶対認められない枠もあります。「社会通念」とは税務署職員の腹って事です。税務署職員がやるべき仕事を有料で下請けしているのが会計事務所です。
お役人は仕事が嫌いですがコケにされると徹底的に強権振るいます。
お役人は自らを「公務員」と言ってますが、憲法二十五条には「公務員」は選挙で選出するとあります。勝手に「公務員法」作って「公務員」を名乗ってますが明らかに違法です。憲法は公務員法より上位にあります。元来お「役人」には「公務員」ほどの権限はありませんでお役人とは事務員のようなものです。地方公務員や国会議員程度ではこの事を知らないものがほとんどですが、国家公務員になるとちゃんと知ってます。憲法改正論議になると九条ばかりが論じられますが、改正法案にはちゃっかり二十五条も入っています。
法の下の平等なんてのは看板だけでデタラメです。
この国は役人天国で「役人にあらずもの人にあらず」なのです。首都高速の料金が4月から上がりますがこの4年間で二倍なります。そしてこの不景気に公務員給与はまたまたまたまた上がります。
国税地方税の全収入とと公務員準公務員給与とは同額これは国県市区村の単位までまったく同じ税金毟り取るのはそのためです。
税金を収めないと犯罪になるなんて困ったものですね。
誰のための国家なのでしょう。
公務員は寄生虫のような存在ですね。
まともに仕事をしている人もいるのでしょうが、余計な人が多すぎです。
コンピューター化して仕事が減っている筈なのに、どんどん別の仕事を増やしています。
一体何のために仕事をしているのでしょうか。
いつも楽しく読ませてもらってます。
白色や青色申告では、個人と事業が一体化しているので、利子所得は個人の分という考え方です。お金はすべて個人のものという考え方なので、そもそも利子所得は銀行口座がひとつなら仕訳もしなくてもいいはずです。
銀行口座が分かれている場合は、からあげさん書いている仕訳が必要になります。
会社(法人)すると、完全に個人分と会社分が完全に分ける必要があるので、銀行口座は絶対につくる必要があります。だから、銀行預金の利息はすべてその口座が会社口座であれば、すべて会社即ち法人の所得となります。
但し、その銀行のお金がからあげさんからの借入であれば、会社は、たとえからあげさんの会社であっても借入金に対する相当の利息を支払わないと脱税とはなりませんが、税務申告で指摘を受けます。
ちなみに税理士が言った銀行口座を分けた方がいいというのは税務的にはどちらでもいいですが、からあげさんがオ-クションとかで20万円以上の所得があり申告しないとややこしくなることはあります
どうもありがとうございます。
よくわからないので、税務局の無料電話相談コーナーにいろいろ聞いて帳簿を付けました。
その時、税理士さんに銀行の利子も付けるように言われました。
帳簿を付けたと言ってもクラウドの会計ソフトにお任せなんですけどね。